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カスタマーハラスメントに対する基本方針

はじめに

北央信用組合(以下「当組合」といいます。)は「相互扶助」の精神に基づいて、組合員と地域経済の発展に寄与することを基本理念としています。この基本理念を果たすための就業環境が害された場合、お客様に対して十分なサービスを提供できなくなる事態にも繋がりかねません。
当組合としては、カスタマーハラスメントに対して毅然とした対応を行う事が必要と考え、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を以下の通り定めます。

当組合におけるカスタマーハラスメントの定義

厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の記載を参考に、「当組合役職員に対する言動について、社会通念上許容される範囲を超え、当該役職員の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義いたします。

【対象となる行為】
  • 身体的な攻撃(暴行、傷害)
  • 精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷、侮辱、名誉棄損)
  • 土下座の要求
  • 継続的な(繰り返される)言動、執拗な(しつこい)言動
  • 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
  • 威圧的な言動
  • 差別的な行為や言動、性的な言動
  • 許可なく役職員や施設を撮影(録音)する行為
  • 役職員の個人情報のSNS/インターネットへの投稿(画像、音声)
  • 不合理または過剰なサービスや対応の要求
  • 正当な理由のない賠償、謝罪等の要求
  • 上記各行為に準じる迷惑行為

カスタマーハラスメントへの対応

  • カスタマーハラスメントと判断した場合には、直ちに中止を求めるとともに、原則として対応をお断りさせていただきます。
  • カスタマーハラスメントが特に悪質と判断した場合には、警察・弁護士等のしかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処いたします。
  • 役職員のための相談・報告体制を整備し、カスタマーハラスメントに関する対処方法等を周知いたします。
  • カスタマーハラスメント被害にあった役職員に対しては必要な支援を行います。